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離婚は男性が断然不利?!その意外な理由と現在の法制度について

離婚をしようと思っている人は必ず確認してほしい(特に男性)

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最近離婚する人が増えているそうです。実際かなりの頻度で離婚に至っているという事を良く聞きますし中には、裁判になるまで徹底的に行う人もいるそうです。そんな離婚に関する事で色々調べていると、夫がかなり不利という事が解りました。

1.不貞行為(浮気とか)がなく性格の不一致等で離婚する場合

2.離婚協議書にサインしないで、弁護士を立てて戦えばいいんじゃない?

3.夫は月額の費用を妻に払う法律があるのを知ってますか?

4.慰謝料は認められないと意味がない

5.結婚は契約書であり、離婚は結婚するリスクである

1.不貞行為(浮気とか)がなく性格の不一致等で離婚する場合

そもそも、同じ環境で生活してきた訳ではない二人が生活するのですか当然喧嘩だってあるし、言い争いはありますよね。でもどうしても結婚生活が続けられない事だってあるので、お互い離婚する事になる事はよくあること。 そんなケースの離婚をする場合、どのようになるかと言うと、仮に今回夫が会社員で妻が専業主婦としましょう子供はなし。妻は専業主婦の為当然ながら、無収入です。こんなケースが一番多いのかもしれません。

この場合一番簡単に離婚できる方法はお互いなにも請求をしないで、離婚するケースとして「離婚届」を出すだけが一番良いでしょうね。 しかし、そのようなケースはまれなのかもしれません、なぜなら妻は無収入なのですから当然生活する為に働かなければなりません。その場合夫からお金を取る方法としては、離婚協議書を弁護士に依頼するのが一番良いのです。この離婚協議書は簡単に言うと条件付き離婚を成立させる為の法的な書類になります。この条件を満たさなければ離婚できないという事です。この書類を出されてしまうと、夫のほうは払うほかないのです。

2.離婚協議書にサインしないで、弁護士を立てて戦えばいいんじゃない?

と思っている人いるかもしれませんが、実は妻の立場で弁護士を雇い裁判を起こしても妻は弁護士費用は0円なのです、それは無収入の人には弁護士費用は無償という事となっている為、妻は何年やろうが痛くもかゆくもないのです。(条件により異なりますので詳しくは法テラスまでご相談下さい)

法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ

3.夫は月額の費用を妻に払う法律があるのです

更に悪い事に調停(裁判)になると別居している期間の費用を夫が妻へ渡す必要があるのです、これは「婚姻費用」と言います。この婚姻費用(民法760条)は夫の年収により月に渡す金額が法律で定められておるのです、従って裁判が長引けば長引くほど、夫は弁護士費用プラス妻への月額費用が発生し、勝ち取れるかわからない慰謝料を争い時間とお金だけが過ぎていくのです。離婚裁判は個人的に勝者も敗者もない戦いかと思いました。

4.慰謝料は認められないと意味がない

また、不貞行為があった場合慰謝料としては2、300万円が妥当となっており、その慰謝料を争うのであればやっても価値はあるかと思いますが、法律上定められている「婚姻費用」というのを忘れてはいけません。また、性格の不一致やその他精神的な苦痛があったとしてもそれを裁判所で立証しなければならず、確実に立証できるという事はありません、立証されても裁判官に認められるケースは少ないと思もいます。その為多少の性格の不一致などはお互いが前向きに検討するなどして解決するのが一番お金が掛からないでしょうね。

5.結婚は契約書であり、離婚は結婚するリスクと考えるべき

僕個人の主観ですが、結婚というのは契約書そのものであり、お互いの覚悟と1生支え合う為の必要な書類であり社会的にも認められる為に必要な事だと思います。当然愛情があった前提ではありますが、そのような覚悟がなく愛情だけでは結婚はするべきではないと思います。更に離婚に関するリスクもありますし、当然精神的にも経済的にもお互いが苦しくなるだけです。これを踏まえて結婚をしてほしいと思います。

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